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※※※※※※ご案内※※※※※※※RUclipsメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼アザヨビはこんな感じです。・RUclips有料動画をすべて視聴できる ➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ・無料動画も広告なしで視聴OK・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)・いつでも相談できる・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】サンプルページ1→ azayobi.com/sample/サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/【入会について】①アザヨビHPで無料会員登録②月額会費の支払い以上で完了。すぐに利用頂けます。アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/もちろん、RUclipsメンバーシップも引き続きご利用いただけます。RUclipsメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。※※※※※※※※※※※※※※※※
このアザラシ、天才か...
て… 天才…
「難しい事を難しく説明するのは誰にでも出来る。難しい事を簡単に説明するのは本当に難しい」。確か福沢諭吉の言葉だと記憶していますが、このチャンネルは正に民法版『学問ノススメ』です。
福沢諭吉もまさかアザラシが次代に登場するとは思ってなかったでしょう(笑) 嬉しい言葉ありがとうございます!!
レジのくだりが本当にわかりやすい。
もっともっと伸びるべきクオリティの動画だと思います。本当にお世話になってます。ありがとうございます!
伸びてほしいです! ありがとうございます!!
こんがらがってしまう理解が難しい内容を、割り勘として説明してもらい助かりました。
本当に素晴らしい内容です。割り勘のまとめ払い、、、他の動画、ブログ系や書籍参考書でも、見たことがない。何という分かりやすい表現でしょうか!正直言って感動です!できれば、、、早く債権後半なども観たいです。大変とは思いますがよろしくお願いいたします。
やった!! そこは誰かに褒めてもらいたいところだったんです!! あの解説のオリジナリティに気づいて頂きありがとうございます!!
あざらしちゃん(中の人)天才!わかりやすすぎるぅぅぅ、感謝ですぅぅぅ
ありがとうございます‼天才になりたいです‼‼‼
ラーメンの例えは無茶苦茶分かりやすかっです!スッと入ってきました
確かに割り勘!!めっちゃ分かりやすくて助かりました、、、!そしてキャラクターが可愛くて見てて飽きないです!
嬉しい!ありがとうございます‼
わかりやすいわ。どこの授業かは黙っとくけど、テキスト読み上げてるだけやんって授業見てたから断然わかりやすい。
素晴らしいチャンネルです。法学部の学生なのですごく助かります。ありがとうございます。
今専門学校で法律関係を学んでいるので、こういった動画は勉強になります!とてもわかりやすいです!
それはよかったです!ありがとうございます!!
すごいしっかりとまとめられていて、とても呑み込みやすいです。全額返済前でも求償できる というところを載せていない教材が結構あるので、ちゃんとしている感じがしました笑
ありがとうございます!! 少しでもお役に立てたのなら嬉しいです!
絵がめっちゃかわいいー🎉
分かりやすいです。民法の勉強に助かります。無料も有り難いです。アニメ、漫画説明、本当に分かりやすいです。
ありがとうございますー
非常にわかりやすいです。絵も可愛くて好きです笑
やった!ありがとうございます!!
すごくわかりやすく助かります。ありがとうございます。チャンネル登録しました。
仕事しながらの勉強で、思うように進まず挫折しそうですが、あざらし先生のお陰で頑張れます💪わかりやすいです✨
本当にわかりやすいです。感謝!
ラーメン屋、すごく分かりやすすぎる!👏
ありがとうございます‼
わかりやすい!ありがとうございます🙇♂️
ほんと、全部の動画わかりやすいです、、!ありがとうございます! お店出た後の2人のぽっこりお腹がかわいい😂
素晴らしい説明でした!ありがとうございます。
役立ったのなら嬉しいです!ありがとうございます!
このアザラシ🦭天才すぎます!!!
ありがとうございます!
めちゃくちゃ分かりやすくて助かります!
分かりやすいー!すごい……!助かります!
天下A品の店舗名も可愛い😍です。
このアザラシほんと飼いたい…すき…
連帯債務=お会計一緒ってのは、なかなか革新的な例だな
分かりやすいし、面白い!
ありがとうございます!!
ガチでこのアザラシわかりやすい。どんだけ頭いいんだろう。ほんとに助かってます。(追記)光の速さでお気に入り貰えて焦りました。読まれるならもっと丁寧なコメント残すべきでした。アザラシさん、結婚してください。
「光の速さ」は暇さを指摘されているみたいで恥ずかしいです!結婚権つきのメンバー特典つくろうかな…
絵かわいいわかりやすい!あざらしちゃんいつもありがとう🦭
連帯債務は相保証に近い感じなんでしょうか。
アザラシ先生、いつもわかりやすい動画ありがとうございます!連帯の免除について質問です。ABCの三人がDに対して60万円の連帯債務を負っており、DがAに対して連帯の免除をした場合(負担部分は平等)、Aは20万円の分割債務を負い、BCは60万円ずつの連帯債務を負うことになる。↑これが正しいとのことですが、感覚的には40万円ずつの連帯債務になりそうな気がして、解説を読んでもよくわからず、しっくりきません。よろしくお願いします。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。おっしゃるとおりで、感覚的にイメージしづらいですよね。しかし、お示しの例でいえば「Aは20万円の分割債務を負う」のではなく「Aは債務を負わない」が正しいです。しかし、BCは弁済後Aに対して「20万円を求償できる」状態となります。動画内の例でいえば、ラーメン店主AさんがBに対して「君は支払いをしなくていいよ」と言ったとします。これが「債権者Aが連帯債務者Bを免除」した状態です。でも、この状態はあくまでも「Bは支払いをしなくていいよ」というだけのことで、Cは1,000円全額を支払う義務を負うわけです。感覚的には「お金の請求権を放棄するよ」というよりも、「君にはもう請求しないよ」と言ってるだけという感じでしょうか。だから、ほかの連帯債務者には全額を請求するわけです。ちなみに、上記ラーメン代の例でいえば、Bは免除されたとしてもCからの求償には応じないといけません。あくまでも「ラーメン店主Aに免除されただけ」であって、BC間の求償関係にはまでラーメン店主は口出しできないからと考えたらわかりやすいですね。以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたしますー
ごめんなさい!てっきり「債務の免除」かと思ってお答えしていました。「連帯の免除」であれば、そのとおりですね。そのうえで、以下について…>↑これが正しいとのことですが、感覚的には40万円ずつの連帯債務になりそうな気がして、解説を読んでもよくわからず、しっくりきません。連帯債務は、「総額を頭割りする」ものなので、残るB・Cが60万円の連帯債務を負うと考えましょう!連帯の免除は、総額には影響しないんです。これが意識できれば違和感もなくなると思うのですがどうでしょうか??こちらの不手際で失礼しました!ちなみに、大変恐縮ですがテキストそのままの転載はいろいろ問題あるので後ほど削除させて頂きますね。ご了承くださいませ。
@@azarasi 連帯の免除は、頭割りの免除ですね?!!ずっとモヤモヤしてたのが、頭割りの免除ですごく腑に落ちました!ありがとうございます😊※削除OKです、お手数おかけします。
より正確に言えば「自分の責任だけ果たせばOK」となる形でしょうか。もやもやが晴れたのならよかったです!あと少し応援しています!
めちゃ特殊なんですけどAさんがB、Cさんそれぞれに債務の全額を請求し、二人が同時に有効に弁済したとしたらもらいすぎた金はどっちに返してもいいんですか?
すいませーん!! 無料で提供するのは講義動画だけってことでご了承くださいませー 動画を元に深いところの勉強にお役立ていただけたら嬉しいです!
動画で民法がわかーる。【宅建・行政書士・公務員試験対策】 すみません!そうですよね、自分で勉強します!お手を煩わせてしまいました。これからも動画よろしくお願いします
いえいえー そういうところが気になるのは実務家向きじゃないかと思いましたよ。よろしくお願いしますねー
S 2 どちらか一方が返済した場合は通知をする必要がありますよ!
明日のお昼は直営店のこってりしよっと♪
理解が追い付かず申し訳ないです。2つ目の確認問題ですが、なぜ負担部分を超える250万が発生しているのでしょうか... 元本は1,000万、そして負担は平等。であれば50:50で500万がそれぞれの負担額になる。そしてBさんがAさんに返済したのも500万。どこに負担部分を超えた250万が生じたのでしょうか、理解が追い付かず恥ずかしい限りですがご教示いただける幸いです...
まず、民法の条文を確認してみましょう!442条連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。解説動画で言うと 7:40 からの部分ですね。500万円を返済したとしても、Bさんはさらに500万円を請求されるリスクがあるんですよ。ラーメン代と同じ理屈です。自分の食べたラーメン代を払ったからと言っても、ラーメン屋は依然として、また同じ人に残金の精算を要求してくる可能性があるんです。自分がラーメン屋で合計2000円の内、1000円だけ払った場合を想像してみてください。自分は1000円を払っているのに、残金1000円をまた請求されても、払う義務があるんです。それに不満を感じないですか?(たとえ後から求償できるとしても…)だから返済した時点で、負担部分に応じて精算するってだけのこと話なんですね。
@@azarasi わわ、迅速な対応ありがとうございます!理解できました、ご丁寧にありがとうございましたm(__)m これからもアザラシさんの動画を見て勉強頑張ります!
やば。連帯債務の問題解いてる時、連帯保証だと思って解いてました。もちろん理解出来ていないし、頭の中ハテナです。なんかおかしい?と思っていましたが、そりゃそうだ。全く違う話なんだから。
レンタル財布、れんたるさいふ、れんたいさいむ
Bさんが1000円払ったあと、BさんはCさんに求償し、500円もらった。Aさんは残りのツケの1000円の支払いを再びBさんに指定してきた場合、Bさんは自分の負担分と求償によって得たお金でこれを返済するんですね。この場合、Bは1500円分払っていて、500円損していますが、この部分に対してBはCに再び「求償」するのでしょうか?
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。そのとおりです!BとCの間で、お互いが損をしないようにやり取り(求償)をするのはBとCで勝手にするべきことです。Aはそこを気にする必要はないし、どちらにでも請求できるわけですね。
ありがとうございます!勉強頑張ります!
負担部分が半分だからっていう意味が分からない。店に2000円払ってない状態でならBの負担部分が半分だからという文章なら理解できるけど。1000円払って負担部分が半分だから?
発音おかしくてききづらい
だったら見んな
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以上で完了。すぐに利用頂けます。
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嬉しい!ありがとうございます‼
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どこの授業かは黙っとくけど、テキスト読み上げてるだけやんって授業見てたから断然わかりやすい。
素晴らしいチャンネルです。法学部の学生なのですごく助かります。ありがとうございます。
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とてもわかりやすいです!
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ラーメン屋、すごく分かりやすすぎる!👏
ありがとうございます‼
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連帯債務=お会計一緒ってのは、なかなか革新的な例だな
分かりやすいし、面白い!
ありがとうございます!!
ガチでこのアザラシわかりやすい。
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(追記)
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連帯の免除について質問です。
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↑これが正しいとのことですが、感覚的には40万円ずつの連帯債務になりそうな気がして、解説を読んでもよくわからず、しっくりきません。
よろしくお願いします。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
おっしゃるとおりで、感覚的にイメージしづらいですよね。
しかし、お示しの例でいえば「Aは20万円の分割債務を負う」のではなく「Aは債務を負わない」が正しいです。しかし、BCは弁済後Aに対して「20万円を求償できる」状態となります。
動画内の例でいえば、ラーメン店主AさんがBに対して「君は支払いをしなくていいよ」と言ったとします。これが「債権者Aが連帯債務者Bを免除」した状態です。でも、この状態はあくまでも「Bは支払いをしなくていいよ」というだけのことで、Cは1,000円全額を支払う義務を負うわけです。
感覚的には「お金の請求権を放棄するよ」というよりも、「君にはもう請求しないよ」と言ってるだけという感じでしょうか。だから、ほかの連帯債務者には全額を請求するわけです。
ちなみに、上記ラーメン代の例でいえば、Bは免除されたとしてもCからの求償には応じないといけません。あくまでも「ラーメン店主Aに免除されただけ」であって、BC間の求償関係にはまでラーメン店主は口出しできないからと考えたらわかりやすいですね。
以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたしますー
ごめんなさい!てっきり「債務の免除」かと思ってお答えしていました。
「連帯の免除」であれば、そのとおりですね。
そのうえで、以下について…
>↑これが正しいとのことですが、感覚的には40万円ずつの連帯債務になりそうな気がして、解説を読んでもよくわからず、しっくりきません。
連帯債務は、「総額を頭割りする」ものなので、残るB・Cが60万円の連帯債務を負うと考えましょう!
連帯の免除は、総額には影響しないんです。これが意識できれば違和感もなくなると思うのですがどうでしょうか??
こちらの不手際で失礼しました!
ちなみに、大変恐縮ですがテキストそのままの転載はいろいろ問題あるので後ほど削除させて頂きますね。ご了承くださいませ。
@@azarasi 連帯の免除は、頭割りの免除ですね?!!
ずっとモヤモヤしてたのが、頭割りの免除ですごく腑に落ちました!
ありがとうございます😊
※削除OKです、お手数おかけします。
より正確に言えば「自分の責任だけ果たせばOK」となる形でしょうか。
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AさんがB、Cさんそれぞれに債務の全額を請求し、二人が同時に有効に弁済したとしたら
もらいすぎた金はどっちに返してもいいんですか?
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2つ目の確認問題ですが、なぜ負担部分を超える250万が発生しているのでしょうか... 元本は1,000万、そして負担は平等。であれば50:50で500万がそれぞれの負担額になる。そしてBさんがAさんに返済したのも500万。どこに負担部分を超えた250万が生じたのでしょうか、理解が追い付かず恥ずかしい限りですがご教示いただける幸いです...
まず、民法の条文を確認してみましょう!
442条
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
解説動画で言うと 7:40 からの部分ですね。
500万円を返済したとしても、Bさんはさらに500万円を請求されるリスクがあるんですよ。ラーメン代と同じ理屈です。自分の食べたラーメン代を払ったからと言っても、ラーメン屋は依然として、また同じ人に残金の精算を要求してくる可能性があるんです。
自分がラーメン屋で合計2000円の内、1000円だけ払った場合を想像してみてください。自分は1000円を払っているのに、残金1000円をまた請求されても、払う義務があるんです。それに不満を感じないですか?(たとえ後から求償できるとしても…)
だから返済した時点で、負担部分に応じて精算するってだけのこと話なんですね。
@@azarasi わわ、迅速な対応ありがとうございます!理解できました、ご丁寧にありがとうございましたm(__)m これからもアザラシさんの動画を見て勉強頑張ります!
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レンタル財布、れんたるさいふ、れんたいさいむ
Bさんが1000円払ったあと、BさんはCさんに求償し、500円もらった。
Aさんは残りのツケの1000円の支払いを再びBさんに指定してきた場合、
Bさんは自分の負担分と求償によって得たお金でこれを返済するんですね。
この場合、Bは1500円分払っていて、500円損していますが、この部分に対してBはCに再び「求償」するのでしょうか?
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